京の散歩道、ゲストハウスとは
ゲストハウス( guesthouse, guest house )とは、
- 訪問者のための宿泊施設、母屋とは別に用意された建物。国賓などを迎え入れる設備は迎賓館(The Guesthouse)と呼ばれる。
- 安価な簡易宿泊施設。簡易宿所、B&Bの類。(簡易宿所型ゲストハウス)
- 日本ゲストハウス連盟が定義するコミュニティ空間のある多国籍賃貸住居。(シェア住居型ゲストハウス)
- 邸宅型結婚式・披露宴会場。通常の結婚式場とは違い一組が貸切る。(結婚式場型ゲストハウス)
概要
世界の旅行者の間では、比較的安価な料金で利用出来る、バックパッカーの利用などに主眼を置いた宿泊施設を指して使われることが多い。
それらは、ホテルとは違い、部屋によってはトイレ、バスルームがない場合もあり、共用のものを利用する。
月単位の料金設定をしているところもあり、そこではアパートのように長期滞在も可能である。( Wikipediaより抜粋 )
ここ数年で全国各地に急増しているゲストハウスという宿泊形態。
ゲストハウスは宿泊施設のことで、大まかにいうと、ホテルや旅館と同じ種類になります。
かつてはバックパッカーなどのひとり旅行者向けの安宿という認識で、あまり良いイメージがないかと思います。
しかし近年ではそういった印象もガラリと変わり、人と人との繋がりを生む場や、地域の魅力を発信する場としての意味合いを強めてきました。
施設(室内空間)についても、カフェのようにお洒落な空間だったり古民家をリノベーションした風情ある建物だったりと、クオリティの高いゲストハウスが増えてきました。
そんなゲストハウスには、ホテルや旅館と比べてどんな魅力があるのか?
ゲストハウスの一番の魅力は、宿泊費が安いことです。
例えば、ホテルや旅館に泊まった場合、一泊で10000円以上かかることはザラだと思います。
地域によって異なりますが、ゲストハウスは素泊まり一泊で2000円~4000円が一般的です。
連泊することで割引をしてくれるゲストハウスもございます。
食事が出ない代わりに1泊あたりの値段が非常に安く設定されています。
次に
ゲストハウスの利用客はコミュニケーションに積極的な傾向がございます。
結果、宿泊客の集まるリビングルームでは国籍や言語を越えた交流が生まれます。
この点についてもホテルや旅館にはない、ゲストハウスならではの魅力です。
いかがでしたでしょうか。
ゲストハウスがどのようなものなのか、少しでもわかっていただけたら幸いです。
手続き方法
旅館業にはホテル営業,旅館営業,簡易宿所営業,下宿営業の4つがあり、いずれも旅館業法に基づく許可が必要となります。
※現在、京都市では宿泊期間の特殊性から下宿営業の許可施設はありません。
旅館業法では,寝具を使用し宿泊料を受け取る営業は旅館業にあたり、許可を受けなければならないとされていることから,以下の場合には旅館業の許可が必要となります。
- 観光客等を滞在させるゲストハウス
- ウィークリーマンション等の短期滞在施設
- 公衆衛生その他旅館業法の目的等に照らし,総合的に判断した結果,旅館業と判断される施設
申請について
新規申請について
旅館業許可申請に当たっては、次に掲げる事項について適合する必要があります。
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建築確認申請について
旅館業施設は建築基準法に基づく特殊建築物に該当し、建築確認が必要となる場合があります。
- 建物を新築して旅館業を行う場合は、建築確認申請が必要となります。
- 既存の建物の用途を変更して旅館業を行う場合は、変更部分の床面積が100㎡を超える場合には、建築確認申請が必要となります。
- 続改築等構造変更を行う場合は、変更割合、面積などによって建築確認申請が必要となる場合があります。
1、3の場合はは、平面図等をぢさんして都市計画局建築指導部審査課で建築確認申請が必要かどうか確認してください。
なお、確認内容、訪問日時及び応対職員名を控えておいてください。
建築確認申請が必要な場合は、旅館業の今後の相談窓口は、保険福祉局衛生推進室医務衛生課となります。 -
消防法令適合通知書について
東山消防署予防課で、消防法令適合通知書の交付を受けて下さい。
交付申請に当たっては、保険センターに旅館業許可申請書を提出するときと同様の書類(付近見取図、平面図及び構造設備の概要等)が必要です。
交付を受けた消防法令適合通知書は、旅館業許可申請書類に納付してください。 -
学校等照会について
申請予定地の110メートル以内に学校がある場合は、学校等所管部署に照会し、学校等における施設環境に係る回答を求める必要があります。
保険センターが照会の窓口となります。
保険センターに旅館業許可申請書を提出するときと同等の書類(付近見取図、平面図及び構造設備の概要等)が必要です。